個人情報保護方針について
序文
合同会社ケアビズ(以下、当法人)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。
1.個人情報の取得について
当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。
2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
a)当法人内部での利用
・利用者様へのサービスに関わる場合
・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします)
・保険等請求業務に関わる場合
・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合
・会計及び経理業務に関わる場合
・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合
・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合
・実習生の協力に関わる場合
・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合
・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合
b)施設外への情報提供としての利用
・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・ケアプランセンターなどの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合
・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合
・ご家族関係者への説明を行う場合
・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合
・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合
・審査支払機関及び保険者からの照会への回答
・その他委託を受けた事業への結果の通知
・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出
・給食・清掃等の業務委託
c)上記以外の利用目的
・サービス及び業務の維持・改善のため
・外部監査機関・評価機関等への情報提供
3.個人情報の管理について
当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。
4.統計データの利用について
当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。
5.個人情報の第三者への開示について
当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
6.お客様ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
7.関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。
8.苦情の処理
当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
9.お問い合わせ
当法人の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
合同会社ケアビズ
〒252-0801神奈川県藤沢市長後1089C-1
0466-41-00050466-41-0004
info@care-biz.com
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長はサービス提供責任者が務める。
・委員会の委員は、法人代表、管理者、サービス提供責任者、介護主任とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、サービス提供責任者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則この指針は、令和4年4月1日より施行する。
